定款

第 1 章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本遺伝カウンセリング学会と称し、英語名は Japanese Society for Genetic Counseling とする。
(事務所)
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第 2 章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、わが国における臨床遺伝学の進歩・発展の普及をはかると共に、広く国民の要望に応え、臨床遺伝研究と公正な遺伝カウンセリングの実践を通して、医療と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 臨床遺伝及び遺伝カウンセリングに関する研究、調査及び教育
(2) 遺伝カウンセリングシステムの構築及び医療関係者や国民に対する遺伝に関する正しい知識の普及
(3) 遺伝カウンセリングに関する学術集会、教育研修会及びセミナー等の開催
(4) 遺伝カウンセリングに関する機関誌及び学術図書等の発行
(5) 学会認定資格制度の運営
(6) 国内外における関連学会、団体との交流及び連携
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第 3 章 会員

(会員)
第5条 この法人の会員の種別は、次の通りとする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会する臨床遺伝及び遺伝カウンセリングの研究・教育・臨床に従事するもの
(2) 準会員 この法人の目的に賛同して入会する臨床遺伝及び遺伝カウンセリングを学ぶ学生(大学院を含む、ただし、医師・歯科医師は除く)
(3) 名誉会員 永年臨床遺伝及び遺伝カウンセリングの分野に功績があり、評議員会で推薦され承認された 70 歳以上のもの
(4) 賛助会員 この法人の目的達成のための事業を賛助するために入会する個人又は団体
(入会)
第6条 この法人の名誉会員以外の会員になろうとする者は、この法人所定の入会申込書により、評議員 1 名から推薦を経てこの法人の事務局に入会の申込みを行うものとする。ただし、所定の会費が納入された時点で入会と認める。
(会員の権利及び義務)
第7条 会員は、この法人が営む事業及び活動に参加することができ、その年度の学術集会での業績発表の権利を有する。
(会費)
第8条 名誉会員以外の会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会費として、別に理事会の議を経て評議員会で定める額を支払う義務を負う。
2 既納付の会費については、いかなる事由があっても返還しない。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を理事会に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の議を経て評議員会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第 8 条の支払いの義務を3年以上履行しなかったとき。
(2) 当該会員が死亡又は団体が解散若しくは破産したとき。
(3) 除名されたとき。
2 会員がその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務は、これを免れることができない。
(学術集会及び会長)
第12条 この法人は、毎年 1 回以上、学術集会を開催し、学術集会に出題する者は会員であることを要す。ただし、この法人の趣旨に賛同する研究者で会長が承認した場合には発表を行うことができる。
2 学術集会には会長を 1 名置き、その年度学術集会の責任者としての任務を遂行する。また会長は、この法人の理事会にオブザーバーとして出席することができる。
3 会長は、評議員会において、正会員の中から選任する。
4 会長の任期は 1 年とし、選任された定時評議員会の終結時から自分の担当する学術集会の終結時までとする。
5 学術集会等の運営及び会長に関して、必要な事項は理事会において定める。

第 4 章 評議員(社員)及び評議員会(社員総会)

(評議員)
第13条 この法人は、評議員を置き、評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
(評議員の選任)
第14条 評議員は、別途定める選出方法により、正会員の中から選出された者及び理事会で推薦された者とする。
2 評議員選出を行うために必要な細則は、理事会において別に定める。
(評議員の任期)
第15条 評議員の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された評議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とする。
(構成)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 前項の評議員会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 入会金及び会費の額
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 事業報告及び決算の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第18条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後 4 箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
(招集)
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員会を招集するときは、総評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって開会日の 2 週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第20条 評議員会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは、あらかじめ定められた順位により副理事長がこれに当たる。
(議決権)
第21条 評議員会における議決権は、1 評議員につき 1 個とする。
(決議)
第22条 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 理事又は監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 評議員会に出席することができない評議員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は、他の評議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 前項の議事録には、議長及び評議員会において選任された議事録署名人 2 名が、記名押印又は署名する。

第 5 章 役員

(役員の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 7 名以上 13 名以内
(2) 監事 1 名又は 2 名
2 理事のうち 1 名を理事長とし、2 名以内の副理事長を置く。
3 この法人の理事長を一般法人法上の代表理事とし、副理事長を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって、評議員の中から選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか 1 名とその配偶者又は 3 親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の 3 分の 1 を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、会務を掌理しその業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故等による支障があるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。
4 理事長は、毎事業年度に 4 箇月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、前2項の規定による監査及び調査の結果、この法人の業務又は財産に関し、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第 24 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事及び監事は、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、理事及び監事を解任する場合は、総評議員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第30条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。

第 6 章 理事会

(構成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長の選定又は解職
(開催)
第33条 理事会は、定時理事会と臨時理事会の 2 種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
2 定時理事会は、毎年 2 回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、あらかじめ定められた順序による副理事長が理事会を招集する。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは、予め定められた順序により副理事長がこれに当たる。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。また、理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、一般法人法第 91 条第 2 項の規定による報告を除き、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。

第 7 章 委員会

(委員会)
第38条 この法人に、各種委員会を設置することができる。
2 委員会は、目的とする事項について調査・研究・審議等を行う。
3 委員会の委員の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 各種委員会委員長は、理事会の求めに応じ理事会に出席できるが議決権を持たない。
5 委員会の運営に関して、必要な事項は理事会において定める。

第 8 章 幹事及び事務局

(幹事)
第39条 この法人に、この法人の会務を分掌するため幹事を置くことができる。
2 幹事は若干名とし、理事会の推薦及び承認によって選任し、理事長が委嘱する。
3 幹事の任期は、前項により選任された日から 2 年とする。ただし再任を妨げない。
4 幹事は理事会に出席し意見を述べることができる。ただし議決権は有しない。
5 幹事は理事及び監事を兼ねることができない。
(事務局)
第40条 この法人に、この法人の事務を処理するための事務局を設置し、必要な職員を置くことができる。

第 9 章 会計

(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を経て、定時評議員会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第44条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第 10 章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
(解散)
第46条 この法人は、評議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第47条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第 11 章 公告の方法

(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第 12 章 補 則

(委任等)
第49条この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める。
2 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
令和3年4月1日