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名称 |
| 第1条 |
本会は、日本遺伝カウンセリング学会と称する。英文名称をJapanese Society for Genetic Counseling とする。 |
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本会は、事務局を(株)大学生協事業センター 大学生協 学会支援センター内に置く。 |
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目的 |
| 第2条 |
本会はわが国における臨床遺伝学の進歩・発展と普及をはかると共に、広く国民の要望に応え、臨床遺伝研究と公正な遺伝カウンセリングの実践を通して、医療と福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
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事業 |
| 第3条 |
本会の目的を達するために、次の事業を行う。 |
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臨床遺伝及び遺伝カウンセリングに関する研究・調査・教育。
遺伝カウンセリングシステムの構築、医療関係者や国民に対する遺伝に関する正しい知識の普及。
学術集会の開催。
会誌「遺伝カウンセリング学会誌」「英語名Japanese Journal of Genetic Counseling」(略称Jpn J Genet Counsel JJGC)の発行。
その他の目的達成のため必要な事業。 |
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会員 |
| 第4条 |
会員は本会の目的に賛同する正会員、準会員、名誉会員および賛助会員とする。 |
- 学生会員(大学院を含む)を本会会員と認め、準会員とする。
- 本会への入会は評議員の推薦を必要とする。
- 名誉会員は70歳以上で、永年臨床遺伝及び遺伝カウンセリングの分野に功績があり、評議員会で推薦され、総会で承認されたものとする。
- 賛助会員は本会の目的に賛同し、本会の事業を援助する個人または団体で、理事会の承認を得るものとする。その扱いについては細則に定める。
- 臨床遺伝及び遺伝カウンセリングの分野で、会員としてふさわしからざる行為、あるいは学会の名誉を傷つける行為のあった場合は、理事会の議に基づき評議員会で除名を決定し総会で承認を得るものとする。
- 会費の滞納が一定年限を超えた場合は、評議員会の議を経て退会の手続きを行う。滞納期限は別に定める。
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役員 |
| 第5条 |
本会に次の役員を置く。 |
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理事長 1名、学術集会会長 1名、理事 若干名、評議員 若干名、監事 2名。
理事、評議員の定数は細則によって定める。また幹事若干名を置くことができる。
理事長は、本会を代表し、会務を総理する。
学術集会会長は、本会が主催する学術集会を組織し、その代表となる。
理事は理事会を組織し理事長を補佐し、会務を執行する。
評議員は、評議員会を構成し、会務を審理する。
監事は、理事会、評議員会、総会に出席し会務を監査する。
幹事は理事会に出席し理事の業務を補佐する |
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役員の選出 |
| 第6条 |
役員の選出 |
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理事長は理事に選出された者の中から評議員の投票によって選出する。
学術集会会長は理事会において推薦し、評議員会で決定する。
評議員は、正会員の中から投票によって選出する。
理事は評議員会の投票によって評議員の中から選出する。
監事は評議員会において投票によって選出する。幹事は理事会の議を経て理事長が委嘱する。
役員の任期は4年とする。再任を妨げない。ただし理事長については再任を認めない。役員に欠員を生じたときは理事長が理事会の議を経てこれを補充し、その役員の任期は前任者の残務期間とする。
役員の選挙において同じ得票数の場合には、若い年齢次いで長い正会員歴によって優先される。
評議員選挙、理事選挙、理事長選挙には選挙管理委員会を設置する。 |
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会議 |
| 第7条 |
会議は、総会、評議員会及び理事会とする。 |
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総会 |
| 第8条 |
総会は、毎年1回理事長がこれを招集し、本会の事業につき必要事項を報告し、質問を受ける。 |
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3 |
理事長は、総会の議長となる。
理事長は総会終了後、速やかに議事録を作成し、監事2名が議事録署名人として承認し署名、捺印の上保管する。総会に監事が欠席した際は、議事録署名人の不足人数分を、総会に出席した理事の中から理事長が指名する。 |
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評議員会 |
| 第9条 |
定例評議員会は、総会に先立ち、理事長がこれを召集する。理事長はそれ以外にも必要に応じて、臨時評議員会を召集することができる。また、理事長は評議員定数の2分の1以上の要求がある場合、および監事2名から要求があったが場合は、臨時評議員会を招集しなければならない。定例および臨時評議員会の定足数は、委任状を含み2分の1以上とする。 |
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理事長は、評議員会の議長となる。
評議員会での議決事項は、前年度事業報告および決算報告、当該年度事業計画および予算案の各承認及び、その他必要な事項とし、委任状を含む出席者の過半数の賛成を以て可決とする。
理事長は評議員会終了後、速やかに議事録を作成し、監事2名が議事録署名人として承認し署名、捺印の上保管する。評議員会に監事が欠席した際は、議事録署名人の不足人数分を、同会に出席した理事の中から理事長が指名する。
理事長は評議員会の協議事項を総会に報告する。総会議決を必要とする案件については承認を求める。 |
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理事会 |
| 第10条 |
理事会は、理事長がこれを招集する。定足数を2分の1とする。 |
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4 |
理事長は、理事会の議長となる。
理事会は、評議員会の決定に沿って会務を遂行し、評議員会の開催されない期間内に生じた問題について、評議員会の基本的な考えに沿って迅速に対応する。理事会は定例評議員会に前年度事業報告および決算報告、当該年度事業計画および予算案、その他必要な事項を提案し承認を得る。
理事長は理事会終了後、速やかに議事録を作成し、監事2名が議事録署名人として承認し署名、捺印の上保管する。監事が欠席した際は、議事録署名人の不足人数分を、同会に出席した理事の中から理事長が指名する。 |
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委員会 |
| 第11条 |
理事長は、理事会の議を経て会務遂行に必要な委員会を設置することができる。 |
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委員長および委員は、理事会の議を経て原則的に本会員の中から理事長が委嘱する。 |
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会計 |
| 第12条 |
本会の費用は、会費、賛助会費、及び寄付金をもってこれを充てる。 |
2
3 |
正会員および準会員は総会において定める会費を、その年度内に納入しなければならない。名誉会員は会費を免除される。
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。 |
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会則の変更 |
| 第13条 |
本会則の変更は、理事会で審議し、評議員会で決定し、総会で承認を得る。 |
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細則 |
| 第14条 |
本会の目的を推進するために、別に細則を定める。細則の変更は、評議員会の承認を経なければならない。 |
| 附 則 |
一部改訂 昭和61年6月13日
(日本臨床遺伝学会学会に改称)
一部改訂 平成7年5月25日
一部改訂 平成9年5月29日
一部改訂 平成12年5月26日
一部改訂 平成13年1月1日
(日本遺伝カウンセリング学会に改称)
一部改訂 平成13年2月25日
一部改訂 平成13年5月24日
一部改訂 平成14年12月20日
一部改訂 平成15年6月4日
一部改訂 平成16年5月8日
一部改訂 平成18年6月26日
一部改訂 平成22年5月29日
一部改訂 平成23年6月19日 |
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| 日本遺伝カウンセリング学会細則 |
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| (会誌編集) |
| 第1条 |
会誌「日本遺伝カウンセリング学会誌」の編集委員長は、原則として会員の中から若干名の査読委員を委嘱することが出来る。 |
| (表彰) |
| 第2条 |
会員の表彰は、次に掲げる場合に行うものとする。 |
1)
2)
3) |
臨床遺伝および遺伝カウンセリングの発展に著しく貢献したもの。
本会の役員として長年会務に尽力したもの。
その他理事長が特に表彰する事を適当と認め、評議員会で承認されたもの。なお、叙勲者に対しては、総会時に記念品贈呈を行う。 |
| (弔意) |
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| 第3条 |
会員の弔意の取り扱いについては理事長に一任し、後に理事長は会計の報告をするものとする。弔意の方法は弔辞、生花、香典などとする。 |
| (理事会の定数) |
| 第4条 |
理事会は理事長、総務、財務、学術、教育、渉外広報担当理事の他、若干名の理事からなる。理事の定数は7名とする。各種委員会委員長および監事は、理事会の求めに応じ出席できるが議決権を持たない。 |
| 2 |
理事選挙時の選挙人1人当たりの投票可能数は、理事定数と同数とする。 |
| (職種別評議員定数制度) |
| 第5条 |
評議員の定数は、職種別に会員数から評議員数を定める。職種は、A群:医師、歯科医師。B群:看護職(看護師、助産師、保健師)。C群:認定遺伝カウンセラー。D群:A〜C群以外の会員。 |
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評議員数は、会員15名につき1名とする。具体的には、職種別会員を15で除した数の少数点以下を切り上げた数を評議員とする。
評議員の被選挙権は職種別にするが、投票権は全会員が持つ。
職種は本人の届け出による。
選挙人1人当たりの投票可能数は、各職種別評議員枠数と同数とする。 |
| (理事会選任評議員) |
| 第6条 理事会選任評議員を評議員定数の10%以内でおくことができる。 |
| 2 |
理事会選任評議員の任期は、会員から選出された評議員と同様とする。欠員が生じた場合は同様に補充することができる。 |
| (研修事業) |
| 第7条 |
研修委員会は、研修会を企画・立案し開催する。 |
| (会費) |
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| 第8条 |
正会員の年会費は8,000円とする。準会員の年会費は正会員の半額とする。賛助会員は一口50,000円とする。 |
| (会費の滞納期限) |
| 第9条 |
会費の滞納が2年間を超え、3回以上の督促を行っても、なお滞納が継続する場合、理事会にて退会を検討する。 |
| (賛助会員) |
| 第10条 |
賛助(施設)会員の施設に属するものは本学会の主催する学術集会等の研究会へ出席することができる。ただし、発表に際しては正会員・準会員である必要がある。学会誌・ニュースレターなどの配布を受ける。 |
| (名誉会員) |
| 第11条 名誉会員推薦については以下に掲げるとおりとする |
1)
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5) |
理事長,大会長,本学会役員など、本学会に対する貢献,実績が大である事。
引き続き現在まで、本学会会員である事。
名誉会員被推薦者が日本遺伝カウンセリング学会評議員の場合,名誉会員を受諾する場合は評議員を辞退するものとする。
上記のより評議員を辞退した後は,次年度評議員会に際して、理事長は新名誉会員に対し評議員会招請状を送付しないこととする。
名誉会員に推薦され欠員となった評議員の席は、直近の評議員選挙の次点者をもって充てる。ただし任期は前任者の残務期間とする |
| (通信会議,メーリングリスト) |
| 第12条 |
学会は会の運営にあたり,その情報交換のために電子通信媒体を用いたメーリングリストを学会に構築する。情報ネットワーク委員会はその詳細を決定し、理事会の承認を得て運営にあたるものとする。 |
| 2 |
各種役員会,委員会は、電子メール等を用いた通信会議により議決を行うことができる。ただし各種役員会,委員会の長は議決等議事が適正,公正に行われるための責を負う。 |
| (選挙管理委員会) |
| 第13条 本学会役員選挙に際し、選挙管理委員会を設置する。同委員会は選挙実務を執り行う。 |
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理事会は若干名の委員を選任する。
委員長は委員の互選で決める。
副委員長は、委員長により指名され、委員長を補佐する。
選挙管理委員会は選挙年度の開始時期に設置され、当該年度終了時、又は全ての選挙関連業務の完了時を以て解散する。 |
附則 一部改訂 平成23年6月19日 |